千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
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社内コンテストの賞品等

 

    

 新企画などを募る社内コンテスト等の表彰で、従業員等に賞金や賞品を支給するケースがある。会社の創業記念等で支給する記念品は1万円以下等の要件を満たせば所得税の課税対象外となるのに対し、社内コンテスト等で支給する商品は1万円以下でも課税対象となる。
 会社が従業員等に付与する経済的利益は原則課税対象となるが、課税されない経済的利益としては、例えば「創業記念品等」や「永年勤続者の記念品等」がある。
 課税対象外となる創業記念品等には、会社の創業記念、増資記念、工事完成記念、合併記念等に際して従業員等に支給するもので、処分見込価額が1万円以下であること等の要件がある(所基 通36−22)。永年勤続した従業員等に対する記念品等の支給等についても、勤続期間等に照らし社会通念上相当な金額の範囲で勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とする場合等は課税対象外となる(所基通36−21)。ただし、現金や商品券の場合は給与として課税される。
 社内コンテスト等で支給する賞品については、上記の創業記念品等や永年勤続者の記念品等のように一定の要件を満たした際に非課税とする取扱いはなく、課税対象となる。
 社内コンテスト等の賞金や賞品はケースにより所得区分が異なる。表彰の内容が特許等を受けるに至らないもので、その従業員等の「通常の職務の範囲内の行為」によるものは給与所得となり、その他の場合は原則一時所得だ(所基通23〜35共−1)。通常の職務の範囲内の行為であるかは個別に判定するが、例えば、普段の業務で商品企画を行っている従業員が新たな企画を行ったことにより賞金や賞品の支給があった場合は、通常の職務の範囲内の行為として給与所得となろう。
 なお、一時所得の場合は最高50万円の特別控除額が設けられている。
   

 
 


税務通信令和7年9月15日号より










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