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新リース会計基準を踏まえ、リース税制について所要の改正が行われた。所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産は、その取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの一定の場合には、従前どおり「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(中小企業者等の少額減価償却資産特例)」(措法67の5)を適用できる。
中小企業者等の少額減価償却資産特例とは、中小企業者等が平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の一定の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得等し、かつ、事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、損金経理することでその取得価額の全額を損金算入できる特例。取得価額が10万円未満である場合や、中小企業経営強化税制など他の税制を適用している場合の減価償却資産は対象から除かれる(措法53、67の5)。
法人税法上のリース取引に当たる所有権移転外リース取引は、「賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたもの」(法法64の2@)とされ、リース資産は賃借人において取得したものとして取り扱われる。そのため、取得価額が10万円以上30万円未満で、事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理している等を満たすリース資産は、中小企業者等の少額減価償却資産特例を適用することができるわけだ。
なお、同特例は、減価償却資産を購入した場合と同様に、取得等して事業の用に供した日を含む事業年度においてリース資産の取得価額相当額の全額を損金経理しなければ適用できない。つまり、リース資産の取得価額相当額が10万円以上30万円未満であっても、リース期間に応じて複数の事業年度にわたって損金経理している場合は適用対象外となる。
税務通信令和7年9月29日号より
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