|
平成8〜9年にピークを迎える台風。一部報道によれば、今年は10月ごろにかけて発生が増えるおそれがあるという。地球温暖化等の影響で強大化する台風は日本各地に甚大な被害をもたらすが、そのような自然災害で住宅や家財が被害を受けた場合、所得税法による雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減等が可能だ。
所得税法による雑損控除では、生活に通常必要な資産が災害により被害を受けた場合、所得金額から「損失額−所得金額×1/10」と「損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」のうちいずれか多い方の金額を控除することができる(所法72)。損失額は、災害による損害の金額から保険金や損害賠償等で補填される金額を控除したものをいい、災害関連支出は、災害により滅失した住宅や家財の取壊し等の災害に関連したやむを得ない支出を指す。
雑損控除は、その年分で控除しきれない場合、損失が生じた年から連続して確定申告書を提出することで、翌年以後3年間に控除の繰越しが可能だ(所法71)。確定申告に際して、申告書に雑損控除に係る事項を記載のうえ、災害関連支出の領収書の添付等が必要になる(所令262@)。
一方、災害減免法による所得税の軽減又は免除は、被災した年の所得金額が1,000万円以下の者で、かつ、損害金額が住宅や家財の時価の1/2以上である場合が対象だ。所得税から軽減される額は、所得金額が500万円以下ではその全額が免除され、500万円越750万円以下では1/2を、750万円越1,000万円以下では1/4の軽減となる(災減法2)。
なお、確定申告書等作成コーナーを利用すると、雑損控除と災害減免額の所得税額について有利な方法を自動で判定する機能がある。計算の結果、雑損控除の方が有利との判定であればその控除額が表示される
税務通信令和7年10月13日号より
コラム一覧はこちらへ
|