|
非居住者や外国法人(非居住者等)に対して支払う国内源泉所得に係る源泉徴収について、 国税当局が注意を呼び掛けている(No.3871)。 内国法人が、非居住者等に対して支払う剰余金の配当、利益の配当等についても所得税及び復興特別所得税(所得税等)の源泉徴収が必要で、その税率は株式等の区分により異なる。
内国法人が居住者や他の内国法人に対して配当等を支払う場合には、大口株主等を除き、上場株式等の配当等であれば所得税等15.315% (居住者は他に住民税5%)を徴収する。大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等や、 上場株式等以外の配当等の場合には、所得税等 20.42%(住民税なし)を源泉徴収することになる(所法182、措法 8の4@等)。
一方で、内国法人が非居住者等に支払う配当等は「国内源泉所得」に該当するため、 所得税等の源泉徴収をする必要があり、その税率は居住者や内国法人に支払う場合と同様の税率となっている (所法213@、措法9の3 等)。ただし、上場株式等の配当等の場合においては、居住者への配当等と異なり、住民税5%の特別徴収が不要で、所得税等15.315%を源泉徴収する。住民税の納税義務者は「支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの」(地法24@六) としているからだ。
源泉徴収した所得税等は、原則として徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(所法212@、措法9の3の2)。
なお、非居住者等の居住地国と日本で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めにより所得税等が免除、又は軽減されることがある。例えば、日本と中国で締結されている租税条約第10条では「その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者である場合には、当該配当の額の10%を超えないものとする」としている。
税務通信令和7年10月27日号より
コラム一覧はこちらへ
|