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住宅ローン控除の適用2年目以降に年末調整で同控除の適用を受ける場合、適用者は税務当局から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(以下「控除申告書等」)を勤務先に提出する必要がある。「控除申告書等」を紛失等してしまった場合は、所定の交付申請手続を行うことで再交付を受けることができる。
「控除申告書等」は、控除1年目の確定申告において、交付方法を電子交付又は書面交付のいずれか選択することができる(No.3871等)。 電子交付の場合、e-Tax経由でデータが毎年交付されるのに対し、書面交付の場合は、所轄税務署から紙で複数年分が一括交付される。そのため、特に書面交付を希望した場合、一括交付された控除申告書等の一部を紛失してしまうケースが散見されるようだ。
紛失等した場合に行う再交付申請手続では、適用者が所轄税務署長に「年末調整のための (特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出すればよい (措法41の 2の2等)。同申請書には、居住開始年月日や確定申告で住宅ローン控除の適用を受けた年分、請求事由などを記載する。
なお、金融機関から紙の年末残高等証明書が発行される“証明書方式”で適用を受ける場合に、勤務先に提出が必要な「年末残高証明書」 を紛失等した場合は、所轄税務署ではなく、借入れを行った金融機関に連絡して再交付してもらうことが必要となる。再交付の手続は、金融機関によって異なり、手数料が必要となるケースもある。必要書類の紛失等に気づいたら、 すぐに所轄税務署や金融機関に相談等して再交付申請を行うとよいだろう。
税務通信令和7年11月3日号より
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