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「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 (空き家特例)」では、“譲渡の対価の額が1億円以下であること”が適用要件の一つとされている。同特例の適用を前提に、空き家の取壊し費用を買主負担とすることを加味して 「譲渡の対価の額」が決定された場合等では、買主負担の取壊し費用を含めて、譲渡の対価の額が1億円以下か否かを判定するという。
空き家特例は、相続等で取得した空き家 (昭和56年5月31日以前に建築等された居住用家屋)又はその敷地を令和9年12月31日までの間に譲渡した場合等に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる。敷地の譲渡では、売主が空き家を取り壊して譲渡する場合が対象となるが、令和5年度改正により、 令和6年1月1日以後では、譲渡された空き家を買主が取り壊す場合等も対象になった (措法353B)。
空き家特例の適用要件の一つとされる“譲渡の対価の額が1億円以下であること”について、平成28年度改正時に定められた措置法通達35‐19では、「譲渡の対価の額」とは、 例えば、譲渡協力金や移転料等のような名義のいかんを問わず、実質的な譲渡の対価たる金額とされている。この通達が定められた当時から、空き家特例の適用を前提に買主が家屋を取り壊すことを加味して「譲渡の対価の額」が決定された場合における買主負担の取壊し費用は、本来は売主が負担すべき費用として「譲渡の対価の額」に含まれるものと取り扱われているという。令和5年度改正により、買主が取り壊す場合も同特例の対象に追加されたが、「譲渡の対価の額」の範囲に変更はないとのことだ。
なお、空き家特例を適用する売主は、確定申告書に、買主負担の取壊し費用を含めた譲渡の対価の額が1億円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写しなど)等を添付して提出する。
税務通信令和7年11月17日号より
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