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例年、年末が近づく時期になると、大学生年代の子を扶養内に留めて親が扶養控除の適用を受けるため、子にアルバイトの働き控えを促す動きがあった。今年は、子のアルバイト収入が増加して扶養から外れたとしても、一定額までであれば、令和7年度改正で創設された特定親族特別控除の適用を受けることができる。
12月1日以後の令和7年分の年末調整において、大学生年代の子が所得税法上の扶養内となる「特定扶養親族」とは、居住者の場合、19歳以上23歳未満で、合計所得金額58万円以下(年間給与収入123万円以下)の生計一の親族(控除対象扶養親族)のこと (所法2@三十四の三)。令和7年度改正により所得要件が10万円引き上げられた。特定扶養親族を持つ親は、扶養控除の対象となり、控除額63万円の適用を受けることができる。
大学生年代の子の合計所得金額が58万円超となった場合、「特定扶養親族」には該当しないが、「特定親族」に該当する可能性がある。「特定親族」とは、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下(年間給与収入123万円超188万円以下)の者のこと。特定親族を持つ親は、特定親族特別控除の対象となり、子の所得に応じて控除額63万円から3万円までの適用を受けることができる(所法84の2)。適用には、「特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出することが必要だ。
例えば、従業員]が、既に勤務先に提出済みの扶養控除等申告書で子Aを特定扶養親族(扶養内)としていたが、令和7年12月以後の年末調整の際には、子Aの合計所得金額が70万円となった場合を検討する。子Aの合計所得金額は58万円超で特定扶養親族に該当しなくなるため、従業員]は、年末調整でその旨を記載した異動申告書を勤務先に提出するなどの対応を行う。併せて、子Aを特定親族として記載した特定親族特別控除申告書を提出することで、特定親族特別控除(控除額は扶養控除と同額の 63万円)の適用を受けることができる。
税務通信令和7年11月24日号より
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