千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

忘年会と所得税

 

    

 年末が近づき、全社員を対象に忘年会や納会などを実施する会社もあろう。忘年会等の実施費用を会社が負担した場合、その経済的利益については、原則として従業員等に給与課税しなくてよい。ただし、忘年会等で実施したビンゴ大会などの景品に係る経済的利益については、 一般的に一時所得として課税されるという。
 従業員等の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われていると認められる社内のレクリエーション行事に係る費用を会社が負担した場合、行事に参加した従業員等が受ける経済的利益は給与課税しなくてよいとされている(所基通36−30)。
 忘年会等についても、対象者を全社員とするものであれば、忘年会等の実施費用(飲食費や会場費等)を会社が負担しても、上記取扱いに準じて、その経済的利益は原則として給与・課税しなくてよいという。
 一方で、忘年会等のイベントとしてビンゴ大会や抽選大会などを実施して当選者のみに景品を付与する場合、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものであるため、一般的には対価性を有しない一時の所得である一時所得(所法34@) に該当するという。
 景品が課税対象になるとはいえ、一時所得の所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が年間 50万円を超えない限り課税されない。
 なお、役員のみを対象とした忘年会や年末パーティーなど、対象者を役員に限定した社内レクリエーション行事の費用を会社が負担した場合は、その役員に対する経済的利益について課税することとなる。
   

 
 


税務通信令和7年12月1日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved