千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
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調整対象固定資産と2割特例

 

    

 個人事業者が来年1月から消費税の簡易課税制度を適用する場合は、本年12月末日までに 「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある。同届出書の提出失念等があり、一般課税で申告することで税負担額が簡易課税制度適用時よりも過大となった場合には、税理士損害賠償につながることがある。
 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の課税期間において適用可能で、 第一種事業から第六種事業の6つの事業に応じて40%〜90%のみなし仕入率を適用する。平成 30年度税制改正により、軽減税率が適用される飲食料品を譲渡する農業、漁業、林業が第三種事業から第二種事業となり、みなし仕入率は80%となっている。
 簡易課税制度を適用する場合には、適用する課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないが、インボイス制度導入に伴い、経過措置が設けられている。2割特例を適用した翌課税期間や、課税期間の途中で免税事業者がインボイス登録をした場合において、その課税期間中に同課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度を適用できる (平成28改正法附則51の 2E、平成30改正消令附則18)。
 同届出書を提出すると、簡易課税制度の適用をやめる旨を記載した「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまで効力が続く。
 同不適用届出書は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があり、経過措置は設けられていない。事業を廃止した場合を除き、簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ同不適用届出書を提出できない、いわゆる2年縛りがある(消法37DE)。
   

 
 


税務通信令和7年12月15日号より










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