千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

電帳法改正とJIIMA認証

 

    

 令和7年度改正では、請求書等の電子取引データを自動で保存し、人の手を介さず帳簿に自動連携(デジタルシームレス) する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設された。これを受け、(公社)日本文書情報マネジメント協会(JIIMA) は令和8年1月より新たに、 同改正の要件に準拠したデジタルシームレスソフトを認証する制度を始める。
 デジタルシームレスの仕組みにより、ユーザーである事業者の入力業務の負担軽減等が期待される。令和7年度改正により、「特定電子計算機処理システム」 を使用するなどしてデジタルシームレスの仕組みに基づき電子取引データの送受信・保存を行う場合には、そのデータに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の10%加重措置の対象から除外し(@)、青色申告特別控除(65万円)の適用 (A)が認められる(電帳法8D 等)。@は令和9年1 月1日以後に法定申告期限が到来する国税が対象で、Aは令和9年分以後の所得税に適用される。
 税務・会計ソフトウェア等のメーカーは、自社のソフトウェア等が「特定電子計算機処理システム」などの要件に準拠したデジタルシームレスソフトであることについて、JIIMAの認証を受けることができる。
 JIIMAの認証制度では、市販のソフトウェア等について同法の要件に準拠していると判断したものを認証する。認証を受けたソフトウェア等には認証マークが付与され、JIIMAのウェブサイトで公表される。ユーザーにとって、同法の要件に準拠した機能を有するものかが容易にわかる。
 これまで「電子帳簿」、「電子書類」、「スキャナ保存」、「電子取引」の4つの認証制度だったが、新たに「デジタルシームレス」の認証制度が追加された。「デジタルシームレス」の認証を受けようとするメーカーは、JIIMAに申請書等を提出する。申請費用は原則、JIIMA会員が24万円、その他は30万円で、有効期限は3年としている。
   

 
 


税務通信令和7年12月22日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved