千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

2割特例と基準期間の課税売上高

 

    

 個人事業者が令和7年分の消費税について、 いわゆる2割特例を適用する場合には、令和5年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であることが必要となる。令和5年10月1日より免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、令和5年分の課税売上高について、免税事業者の期間の課税売上高も含めて1,000万円以下か否かを判定する。
 2割特例は、インボイス制度導入を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで納付税額を売上税額の2割にできるもの(平成28年改正法附則51の2@A)。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが適用要件の一つだ。
 令和7年分の基準期間である令和5年分について、令和5年10月1日より免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、免税事業者の期間(令和5年1月1日〜同年9月30日) と課税事業者の期間(令和5年10月1日〜同年12月31日)が混在する。
 免税事業者の期間に行った課税資産の譲渡等に消費税は課せられないが、課税売上高は、免税事業者の期間に行った「課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等」の全額とされている(消基通1-4-5等)。そのため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下か否かは、免税事業者と課税事業者の各期間の課税売上高の合計額で判定する。
 例えば、令和5年分のうち免税事業者の期間 (令和5年1月1日〜同年9月30日) の課税売上高が700万円で、課税事業者の期間 (令和5年10月1日〜同年12月31日)の課税売上高が 400万円(=440万円×100/110) の場合、令和5年分の課税売上高は1,100万円となるため、令和7年分で2割特例は適用できない。
 なお、令和8年度税制改正大綱では、2割特例終了後、個人事業者について納税額を売上税額の3割にできる経過措置を2年に限り講じるとされている。
   

 
 


税務通信令和8年1月5日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved