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生命保険料控除の特例と扶養親族

 

    

 令和8年分の所得税から、令和7年度税制改正で創設された「生命保険料控除の特例」の適用がスタートする。一定の要件を満たした扶養親族を有する夫婦共働き世帯の場合、夫婦のいずれかのみでなく、夫婦それぞれで同特例を適用することができる。
 「本特例は、居住者が“23歳未満の扶養親族を有する”場合、令和8年中に支払った新生命保険料の金額に応じて、一般生命保険料控除の控除額を引き上げるもの(措法41の15の5@)。本特例を適用しない場合の控除額は最大4万円 (令和8年中の支払保険料が8万円超の場合) である一方、本特例を適用した場合の控除額は最大6万円(令和8年中の支払保険料が12万円超の場合)となる。平成24年以後に締結した新契約であれば、締結時期は問わない。
 23歳未満の扶養親族が、2以上の居住者の扶養親族に該当する場合、本特例の適用にあたっては、いずれの居住者も23歳未満の扶養親族を有することとされている(措通41の15の5-1)。例えば、夫婦共働き世帯が23歳未満の扶養親族1人を持つ場合であっても、夫、 妻の両者が“23歳未満の扶養親族を有する”として、夫の控除額が最大6万円、妻の控除額も最大6万円と、夫婦それぞれで本特例を適用することができる。
 また、7年度改正では、令和9年1月以後に行う8年分以後の所得税に係る確定申告で生命保険料控除の適用を受ける場合、確定申告書に一定の明細書を添付することで、控除証明書の添付等が不要と見直された(所法120E等)。
 なお、本特例は、7年度改正当初、令和8年分の所得税に限った措置とされていたが、8年度税制改正大綱では、令和9年分の所得税にも拡大する見直し案が示されている(No3884)。
   

 
 


税務通信令和8年2月2日号より










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