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特定親族と所得控除

 

    

 令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の初適用となる令和7年分所得税の確定申告。子等の収入が増えて「扶養親族」から外れても「特定親族」に該当すれば、特定親族特別控除を適用できる。ただし、特定親族の親等は、子等が扶養親族等である場合に対象となる各種所得控除は適用できない。
 特定親族とは、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円“超”123万円以下の親族等のこと。一方、扶養親族は合計所得金額が58万円“以下”等の親族等をいうため、特定親族は扶養親族に該当しない。
 扶養親族等を有する者等を対象とする所得控除として、扶養控除のほかに例えば「寡婦控除」がある。寡婦控除では、夫と離婚した後に婚姻していない場合は扶養親族を有することの要件があり、子等の合計所得金額が58万円超で特定親族に当たる際は、同要件を満たさずその親等は同控除を適用できない。「障害者控除」 についても、扶養親族が所得税法上の障害者に該当することという要件があり、子等が特定親族では同要件を充足しない。一定金額を給与所得から控除する 「所得金額調整控除」でも、扶養親族を有することの要件があり、子等が特定親族の場合は同要件を満たさないことになる。
 婚姻をしていない者等が対象となる「ひとり親控除」では、生計一の子を有することの要件として、その子の総所得金額等が58万円以下であることとされている。また、災害等で資産に損害を受けた場合の「雑損控除」については、 損害を受けた資産の所有者が生計一の親族である場合も納税者本人が同控除を適用できるが、 総所得金額等が58万円以下の親族に限られる。
 上記の各種所得控除のうち、ひとり親控除と雑損控除は、純損失や雑損失の繰越控除を適用する前の「合計所得金額」ではなく、これらを適用した後の「総所得金額等」で58万円以下か否かを判定する。
   

 
 


税務通信令和8年2月12日号より










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