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相続は突然開始することが多く、被相続人の事業を承継することとなった相続人が消費税の納税義務の判定で判断に迷うケースは少なくない。相続開始時点で被相続人が営んでいた事業のうち既に撤退しているものを含めて判定しなければならないケースがあるためだ。
相続があった場合、消費税の納税義務の免除について特例が設けられている(消法10)。その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者(適格請求書発行事業者を除く)は、原則として納税義務が免除されるが、相続人(課税事業者となることを選択した者又はその年の特定期間の課税売上高が1,000万円を超える者を除く)が相続により事業を承継した場合の取扱いは以下のとおり。
相続があった年」は、被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、相続があった日の翌日からその年の12 月31日までの間について納税義務は免除されない。
「相続の翌年又は翌々年」は、その各年の基準期間における被相続人と相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超える場合には、その各年について納税義務が免除されない。
ここでいう「被相続人の基準期間における課税売上高」は、相続人が承継する事業に係るものに限定されない。相続開始時点で取りやめている事業があったとしても、基準期間に営まれていた事業であれば、その取りやめた事業を含む全ての事業の課税売上高で判定する。
例えば、相続があった年の2年前(基準期間)に被相続人が小売業とサービス業を営み、 その翌年(相続があった年の1年前)にサービス業を取りやめたとする。相続人が実際に承継するのは小売業のみだが、納税義務の判定では、基準期間における課税売上高は小売業とサービス業の課税売上高を合計した金額となる。その金額が1,000万円を超える場合、相続人は納税義務が免除されないということだ。
税務通信令和8年3月16日号より
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