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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、令和8年3月31日の適用期限をもって終了する予定だ (No.3885 等)。同措置の適用には、適用期限までに教育資金口座の開設等や教育資金非課税申告書を提出等した上で、実際に金銭等を拠出しておくことが求められる。
平成25年度改正で創設された同措置は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から信託受益権を取得した場合や、書面による贈与で取得した金銭を銀行等に預入をした場合等において、その信託受益権や金銭等のうち1,500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円)までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる(措法70の2の2)。
教育資金は、入学金や授業料などの「学校等」に直接支払われる金銭のほか、学習塾や通学定期券代などの「学校等以外の者」に直接支払われる金銭のうち教育を受けるために社会通念上相当と認められるものが該当する(国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和5年5月)」(Q1-3))。
同措置の適用には、教育資金口座の開設等を行った上で、「教育資金非課税申告書」を口座開設等した金融機関等の営業所等に提出等しなければならない。同申告書は、信託や預入等をする日までに提出等する必要があり、金融機関等の営業所等が受理した日に受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされる。
令和8年度改正では、同非課税措置に係る教育資金管理契約に基づく信託等可能期間の延長が行われない予定だ。適用期限までに教育資金口座の開設等や非課税申告書の提出等を済ませたうえで、実際に金銭等を拠出しなければ同措置の適用を受けることができなくなろう。
税務通信令和8年3月23日号より
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