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有料老人ホーム等で提供される食事(給食) について、「一食690円(税抜)以下で一日累計 2,070円まで」の金額基準を満たす場合は、消費税の軽減税率 (8%)が適用される。厚生労働省が「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」を一部改正したことにより (厚生労働省告示第76号)、令和8年6月1日から「一食730円以下で一日累計2,190円まで」に金額基準が引き上げられる。
飲食料品の譲渡は軽減税率の対象だ。「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」、いわゆるケータリングなどには適用されないが、一定の施設において行う金額基準を満たす給食には軽減税率が適用される (消令2の4A等)。対象となる一定の施設には、「有料老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」、「義務教育諸学校の施設」などが該当する。有料老人ホームでは、60歳以上の者、 要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者が対象だ。
給食の金額基準について、「一食700円」の場合は、5月31日までの提供分は現行の一食690 円以下の金額基準を超えるため標準税率 (10%)の対象となる。6月1日以後の提供分には一食730円以下の新たな金額基準が適用されるため、「一食700円」の場合は軽減税率となる。
「朝食・昼食・間食・夕食が各530円で一日累計2.120円」のケースでは、一食690円以下の金額基準に収まるが、5月31日までは、一日の累計2,070円までの金額基準を超えるため、朝食・ 昼食・間食は軽減税率だが夕食には標準税率が適用される。6月1日以後は、一日の累計2,190円までの新たな金額基準に収まり、4食全て軽減税率の対象だ。
累計額の計算対象の給食をあらかじめ書面で定めている場合は、 その対象に基づき一日の累計額を判定する。
税務通信令和8年3月30日号より
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