|
令和8年度税制改正では、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA) について、令和9年1月1日からつみたて投資枠の年齢制限が撤廃される等の見直しが行われるほか、NISAに係る所在地確認が廃止される。
現行では、特定累積投資勘定(つみたて投資 )と特定非課税管理勘定(成長投資枠)からなる新NISA及び累積投資勘定(つみたて NISA)について、口座開設して勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日(基準経過日)において、金融商品取引業者等が非課税口座を開設している居住者等の氏名や住所を郵送等により確認するとしている(措法37の14D等)。
金融商品取引業者等による居住者等の所在地確認は、金融商品取引業者等と居住者等の両者に負担が大きく、確認ができない場合には新規買付ができなくなる等の問題があった。
そこで金融庁は、金融商品取引業者等と居住者等の負担軽減等の観点から、令和8年度改正で所在地確認の廃止を要望し、金融商品取引業者等が行う基準経過日における非課税口座を開設している居住者等の住所等の確認が廃止されることとなった。
所在地確認の廃止後は、金融商品取引業者等において、非課税口座を開設している居住者等の住所等の変更の有無等を確認。変更の可能性がある居住者等から一定期間内に非課税口座異動届出書の提出等がなかった場合には、その非課税口座に上場株式等を受け入れないこととする等の対応を行い、その年の非課税口座年間取引報告書には、取引を停止した旨等が記載される予定だ。
なお、居住者等の住所等の変更の有無等の確認については、今後策定が予定される日本証券業協会等の業界ガイドラインを踏まえて行われる方向だ。
税務通信令和8年4月20日号より
コラム一覧はこちらへ
|