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住所等の変更登記義務化が令和8年4月1日から始まった(No3896)。住所等の変更から2年以内に「正当な理由」なく変更登記の申請を怠った場合には、5万円以下の過料が適用されるため(不登法164A)、所有者が簡易な手続きを行うだけで法務局が職権により住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」を利用することも一法だろう。
「スマート変更登記」は、所定の手続を済ませることで法務局が職権による住所等変更登記を行うサービスをいい、住所等の変更がある度に登記申請をしなくても義務違反に問われることがなくなるという。
スマート変更登記の利用に係る手続きは個人と法人によって異なる。個人の場合は「検索用情報の申出」を行う必要があり、申出後、法務局において少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更に係る事実の確認が行われる。住所等に変更があった者に変更登記をしてよいかの確認メールの送信又は書面が送付され、本人の了解を得た上で職権により変更登記される。
法人の場合は、「会社法人等番号の登記」が求められる。@会社法人等番号の登記後に、商業・法人登記上の住所等に変更があった場合、A既に商業・法人登記上の住所等に変更があり、かつ、スマート変更登記のサービス開始日以降に会社法人等番号の登記がされた場合、Bスマート変更登記のサービス開始日より前に会社法人等番号の登記がされ、かつ、既に商業・法人登記上の住所等に変更がある場合に、住所等の変更情報が不動産登記システムに提供される。同提供を受け、職権による住所等の変更登記が行われる。
なお、海外に居住する個人や会社法人等番号を有していない法人については、法務局側で住所等の変更の事実を確認することができないことから、住所等に変更があった場合には自身で変更登記の申請を行う必要があるという。
税務通信令和8年4月27日号より
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