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食事支給の非課税と送料

 

    

 会社が従業員等(役員を含む)に支給する食事に係る所得税の非課税限度額は、本年4月1日より月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げられた(No3895)。弁当などの購入時に別途生じることがある「送料」については、 食事の価額に含めず非課税の対象となるか判定する。
 「会社が従業員等に支給する食事について、「従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること」、「食事の価額から従業員等が負担している金額を控除した残額 (会社負担額)が月額7,500円以下(税抜)であること」の2要件を満たしている場合は、その会社負担額は給与課税の対象外となる (所基通36-38の2)。
 会社が弁当などを購入して従業員等に支給する場合、その業者に支払う購入金額が「食事の価額」となる(所基通36-38)。会社が業者から弁当を購入する際に別途送料が生じる際には、送料は食事の価額に該当しない。送料無料や送料込みなど別途送料が生じない場合は、その弁当の購入に係る金額を食事の価額として、2要件を満たすか判断する。
 例えば、「一食750円(税抜)×20日」の月額 15,000円(送料無料) が弁当の購入に係る食事の価額となるケースで、会社負担額と従業員等の負担額がそれぞれ月額7,500円の場合には、2要件をクリアするため、会社負担額の7,500 円は非課税となる。仮に、一食につき別途送料が生じたとしても、その送料は食事の価額に含まれず、上記と同様に2要件を満たすことから会社負担額は課税対象外となる。
 なお、消費税の飲食料品に係る軽減税率においても、飲食料品の譲渡に要する送料は飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の対象とならない。「送料込み商品」の販売など別途送料が生じない場合は、商品が飲食料品であれば軽減税率が適用される(「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(個別事例編)問39)。
 

 
 


税務通信令和8年5月11日号より










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