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特定暗号資産と税務署長への報告書

 

    

 令和8年度税制改正で創設された特定暗号資産の譲渡所得等の課税の特例(No3897)では、暗号資産取引業者の営業所の長が取引相手の取引情報を記載した報告書を作成し、所轄税務署長に提出することを義務付けている。
 暗号資産取引による利益は、これまで総合課税とされてきた。同特例では、居住者等が暗号資産取引業を行う者に対して金融商品取引業者登録簿に登録されている「特定暗号資産」の譲渡をした場合において、その譲渡による譲渡所得等については他の所得と分離して20%の税率により課税することとされた(措法38の2、改正後の地法附則35の3の6)。
 分離課税への見直しのほかに、暗号資産取引業者の営業所の長に係る特定暗号資産取引に関する年間取引報告書の提出義務も盛り込まれた(措法38の24)。暗号資産取引業者の営業所の長は、その年中に居住者等との間で特定暗号資産の売買等の取引を行った場合、@取引相手である居住者等の氏名、住所及び個人番号、A暗号資産取引業者の名称や本店等の所在地及び法人番号、B取引に係る特定暗号資産の名称等、Cその他参考となるべき事項を記載した報告書を、その取引があった日の属する年の翌年1月31日までに所轄税務署長に提出しなければならない(措規18の17B、別表7の2)。
 同報告書を期日までに所轄税務署長に提出しなかった場合、又は報告書に偽りの記載等をして提出した場合には、特定新株予約権の付与に関する調書などに係る違反と同様に、違反者に対して1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処することとしている (措法42の3E二)。
 なお、特定暗号資産取引に係る報告書の提出義務化は、同暗号資産の分離課税化が適用された年の翌年1月1日以後の取引に適用される見通しだ(改正法附則39A)。
 

 
 


税務通信令和8年5月25日号より










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