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令和7年度及び8年度の税制改正では、源泉所得税に係る大幅な見直しがあった。連年見直しがあったものとして、基礎控除、給与所得控除の最低保障額などのほか、ひとり親控除がある。令和8年度改正におけるひとり親控除の改正点として、控除額の引上げと、対象となる子の所得要件の引上げの2点が行われたが、施行時期がそれぞれ異なる。
ひとり親控除とは、原則12月31日の現況で、 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない一定の者が、合計所得金額500万円以下で、一定の要件を満たす生計一の子を有する場合に適用される(所法81)。
控除額については、令和8年度改正で35万円から「38万円」に引き上げられた(所法81@)。
基礎控除額の引上げや、給与所得控除額の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の引上げといった令和8年度改正による源泉所得税関係の見直しは原則、令和8年12月1日に施行されるため、同日以後の年末調整で改正対応が必要となる(改正法附則1四等)。
ひとり親控除の控除対象となる生計一の子に係る所得要件「62万円以下」への引上げについても同様に、原則、令和8年12月1日に施行されるため、同日以後の年末調整で改正対応が必要だ(改正所令附則2)。
これに対して、ひとり親控除の控除額「38万円」への引上げについては、令和9年1月1日に施行され、令和9年分の所得税から適用されるため、令和8年分の所得税における控除額は据え置きの35万円となる(改正法附則8)。そのため、他の改正項目とは異なり、令和8年12月1日以後(令和8年分)の年末調整では対応不要となる。誤って改正後の控除額を適用しないよう注意されたい。
税務通信令和8年7月6日号より
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