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優秀な人材の確保などを目的に、従業員が学生時代に借りた奨学金の返還を“肩代わり”する企業が増加しているという。独立行政法人日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)制度」を利用して企業から日本学生支援機構に直接返還された場合には、原則、所得税が非課税となる。
所得税法上、学資金(学資に充てるため給付される金品)のうち、従業員が企業から受けるもので、通常の給与に加算して受ける学資金は非課税とされている (所法9@十五等)。
企業が従業員を経由して奨学金を返還する場合、給与に上乗せした返還分は、奨学金が学資に充てられていることや、その返還分が奨学金の返済に充てられることが明らかであると確認できるケースを除き、原則、非課税の学資金に該当しない。
一方で、令和3年から日本学生支援機構がはじめた代理返還制度を利用して従業員の奨学金の返還を企業が肩代わりする場合には、給与課税の潜脱を目的とするものでなければ、所得税が非課税とされる。
日本学生支援機構の代理返還制度は、企業が日本学生支援機構の貸与奨学金(第一・二種奨学金)を受けていた従業員の返還額の一部又は全部を支援するもの。企業から日本学生支援機構に奨学金を直接返還 (送金)する仕組みであり、奨学金の返還であることが明らかであることなどから非課税となる。
なお、日本学生支援機構の代理返還制度を利用した場合、その従業員の社会保険料の計算についても、原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬には含めないこととされている(独立行政法人日本学生支援機構HP:企業等の奨学金返還支援(代理返還)への対応)。
税務通信令和8年7月13日号より
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