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令和8年度税制改正により防衛特別所得税が創設され、令和9年1月1日以後において源泉徴収義務者は源泉徴収を行う際に、所得税と復興特別所得税に加え防衛特別所得税を併せて徴収し納付する。防衛特別所得税は、非居住者等に支払う国内源泉所得についても併せて源泉徴収し納付することとなる。
令和9年1月1日以後において源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に、源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額を防衛特別所得税として徴収し、所得税と併せて国に納付しなければならない(防衛財確法5の26@A)。復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられたため、 合計税率2.1%に変わりはなく、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更はない (No 3896)。
防衛特別所得税は復興特別所得税と同様に、非居住者等に対して配当等や不動産賃借料といった国内源泉所得を支払う場合においても源泉徴収する必要がある(防衛財確法5の4)。そのため、非居住者等に配当等を支払う場合であれば、令和9年1月1日以降は所得税と復興特別所得税と併せて、防衛特別所得税を徴収することとなる。源泉徴収税額の計算方法は変更がないため、上場株式等の配当等であれば引き続き15.315%を乗じて計算し、所得税と復興特別所得税、防衛特別所得税を源泉徴収して支払った月の翌月10日までに納付する。
ただし、租税条約の規定により、国内法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合や所得税が免除される場合は、復興特別所得税と防衛特別所得税は課されない (防衛財確法5の31H、復興財確法33H)。
なお、租税条約上の限度税率よりも国内法の税率が低い場合に、国内法の税率を適用するものについては、復興特別所得税と防衛特別所得税も併せて徴収する。
税務通信令和8年7月20日号より
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