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償却資産に係る固定資産税の申告では、一定の少額の減価償却資産が申告対象から除かれるが、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した資産については申告対象となる。令和8年度税制改正により同特例の金額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられても、固定資産税の申告対象である点に変わりない。
固定資産税は、その年の1月1日現在の土地や家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課す。固定資産税には免税点が設けられており、課税標準額が土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は固定資産税が課されない(地法351)。
固定資産税における償却資産は、土地家屋以外の事業供用できる資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産等以外のものとしている(地法341四)。そのため、固定資産税の免税点にかかわらず、取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものは固定資産税の申告対象から除かれる (地令49 等)。
ただし、租税特別措置法で規定する同特例を適用した償却資産については、償却資産に係る固定資産税の免税点である150万円未満であっても固定資産税の申告対象となる。令和8年度改正による同特例の金額基準の引上げ後も変わらず固定資産税を申告する。
なお、同改正において、令和9年度以後の年度分の家屋と償却資産に係る固定資産税の免税点が、家屋30万円未満、償却資産180万円未満に引き上げられる。
税務通信令和8年7月27日号より
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