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■少額減価償却資産と固定資産税特例

 

    

 令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (少額減価償却資産特例、措法67の5)の金額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられた。金額基準の引上げにより、一部の資産は生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置(固定資産税特例)との重複適用が可能となった。
 固定資産税における償却資産は、土地家屋以外の事業供用できる資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産等以外のものとされている(地法341四)。少額減価償却資産特例を適用した資産は、免税点内であっても固定資産税の申告対象となる。
 固定資産税特例は、賃上げ方針が計画内に位置付けられた先端設備等導入計画に基づき取得する一定の機械・装置等について、賃上げ率に応じて固定資産税の課税標準を軽減するもの。取得する資産の種類によって取得価額の要件が設けられており、機械装置160万円以上、工具及び器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上としている。
 固定資産税特例のうち取得価額の要件が最も低い工具及び器具備品であっても、改正前の少額減価償却資産特例の金額基準は30万円未満であったことから、少額減価償却資産特例と固定資産税特例を重複適用できなかった。しかし、 今回の改正により少額減価償却資産特例の金額基準が40万円未満に引き上げられたため、取得価額30万円以上40万円未満の工具及び器具備品は両特例を重複して適用できるようになった。
 なお、少額減価償却資産特例は確定申告時に別表の添付等により適用できるが、固定資産税特例の場合は、先端設備等導入計画と投資計画の確認や申請等の手続が必要となる。
 

 
 


税務通信令和8年9月7日号より










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