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源泉徴収した所得税等を納付する際には、所得税徴収高計算書(納付書)を提出する。非居住者等から源泉徴収し、租税条約等により復興特別所得税が課されず非課税となるものは同納付書を分けて作成する。令和8年度改正により創設される防衛特別所得税が令和9年1月から適用されても、租税条約等で非課税となる場合には納付書を分けることになる。
非居住者等に対して国内源泉所得の支払をする者は、その支払時に所得税と復興特別所得税を源泉徴収する。例えば、非居住者等に対して配当等を支払った場合などでは、その支払った配当等が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当することがある(所法161、212等)。源泉徴収した所得税等については、支払った翌月10日までに納付し、納付する際に所得税徴収高計算書(納付書)を同日までに所轄税務署長へ提出する。
源泉徴収する際の税率については、支払う国内源泉所得の区分により異なり、租税条約等の規定によって、国内法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合や所得税が免除される場合がある。この場合、復興特別所得税は非課税となるため(復興財確法33�H)、納付書の「復興特別所得税非課税該当」欄に1と記載し、租税条約等の適用がない納付書と分けて作成する。
令和8年度改正により令和9年1月1日以降に支払うものについては、所得税と復興特別所得税に加え、防衛特別所得税を源泉徴収することになる。租税条約等により国内法の税率以下となる場合等では、復興特別所得税と同様に防衛特別所得税も非課税となり (防衛財確法5の31�H)、引き続き租税条約等の適用がない納付書を分けて作成する (防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A.Q14)。
なお、所得税徴収高計算書(納付書)については、令和8年9月24日付で様式や記載要領が一部改正されている。
税務通信令和8年10月5日号より
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